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(土地家屋調査士は、表示に関する登記につき必要な調査・測量を行う職業です。)
土地家屋調査士50周年記念シンボルマーク 拡大図
記念事業案内など
(土地家屋調査士 50周年記念 シンボルマーク)
神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会社員
神奈川県土地家屋調査士会 湘南第一支部所属
 登録 第 2360 号
 土地家屋調査
  内 海  雅 文
このページは、土地・建物などの不動産に係わる登記業務の案内を行っております。各種登記の簡易説明や関連項目へのリンクを行っています。
登記関連・・・「全て新しいウインドウにて開きます。」
参照 全国「法務局・地方法務局」所在地一覧
参照 土地家屋調査士会
参照 司法書士会
参照 登記ねっと供託ねっと(法務省)
インターネットから登記事項証明書などの
請求が可能です。
参照 登記(Q&A)土地
参照 登記(Q&A)建物
参照 測量(Q&A)測量
参照 測量(Q&A)立会い
参照 藤沢市狭あい道路整備事業
最新情報・官庁の広報パンフレット 
参照 分筆登記申請における地籍測量図の取扱いについて
(PDF)横浜地方法務局 
参照 筆界特定制度
(PDF)法務省民事局 
参照 藤沢市狭あい道路整備事業に関して
申出書・後退工事補償申請書・記載例(PDF)
今後掲載する予定です。
お知らせ・・・
参照 事務所のお客様はこちらから・・・
参照 筆界確認書(記載例:実印)
参照 筆界確認書に添付する
印鑑証明書の取扱いについて
参照 境界立会の委任状(見本)
参照 報酬実体調査結果
神奈川県土地家屋調査士会
法務省のオンライン申請シムテムに
 対応しております。
 
無料相談案内・・・
◎不動産の登記に関することや、土地
 境界のトラブル等でお困りの方は、
 お気軽にお問い合わせください。

   TEL 0466-36-5786
   FAX 0466-33-0607
 

必ず注意事項をご覧下さい。 
◆・・・ 土地家屋調査士 ・・・◆
(とち かおく ちょうさし)と読みます。


業務概要
  • 業務区域
   1.藤沢・鎌倉・茅ヶ崎 及び 周辺隣接地域(主に県内)
   
   不動産が上記区域内にあれば、
所有者が遠隔地に居住していても構いません。
  • 対象物件 
   1.上記区域にある土地・建物の不動産
   
   業務区域内においてもお受けできない場合があります。

業務内容
「土 地 に 関 す る 事 項」 (その1)
調 査 ・ 立会い ・ 測 量 業 務 等 の 内 容
官公署の調査 法務局等の資料調査 不動産の登記事項等にに係わる官公署備え付けの資料を調査
謄本・抄本交付手続 不動産の登記簿謄本・抄本の証明書の交付手続きを代行
     
現地の調査など 境界石・土地の状況 境界石の調査、敷地利用形態、占有部分、筆界の調査
立会い・確認 立会い依頼書作成から、境界確認 
(立会い同行)隣接地からの立会い依頼に同行
基本的に事務所で測量した土地
立会書等の作成 立会い確認書・筆界確認書の作成
境界立会いに基づく後日の境界紛争を避ける為の、書類作成
     
図面などの作成 青地払下げ 払下げに基づくの土地所在図・地籍測量図の作成や申請手続
境界協議書 大蔵省財務局との境界協議取り交わし書の作成
     
登記申請外手続 道路査定申請 市、県、国等の管理する道水路との境界を決める手続
払下げ手続き 青地など払下げに伴う図面並びに関係書類の作成、申請手続

  

「土 地 に 関 す る 事 項」 (その2)

登記申請手続 登 記 等 の 内 容 登記支援サービス
土地表題登記 青地などを払下げした ×
土地地目変更登記 畑から宅地など土地の種類を変更した
土地地積更正登記 登記簿若しくは権利証と実測した面積が相違する為、直す ×
土地分筆登記 土地の一部を売りたい、2つ(筆)以上に分けたい ×
土地合筆登記 幾つかの土地をひとまとめにし、分かりやすくしたい
土地滅失登記 土地の全部が海没、河川などに水没して復旧できないとき ×
      
所有者表示変更登記 表題部所有者の住所や氏名の変更
      
地図(公図)訂正
申出手続
法務局備え付けの地図などが誤っているため訂正
※通常は、土地地積更正登記と同時に行う必要があります。
×
各種図面の訂正 (土地所在図・地積測量図・地役権図面)の訂正 ×
地役権図面の作成 土地の一部に通行や観望地役権を設定する際に添付する図面の作成 ×

  

 (建 物 に 関 す る 事 項)

登記申請手続 登 記 等 の 内 容 登記支援
サービス
建物表題登記 建物を建築した。
※法務省オンライン申請を用いて建物表題登記及び建物保存登記を行うと登録免許税の額が軽減されます。
(2010年の申請において)
×
建物滅失登記 建物を取壊した。又は焼失などで、建物が無くなった時
建物表示変更登記 増築や屋根の種類建物の用途等を変更した
分筆などを行ったため、所在地番が変更になった
建物合体登記 2つの建物を増築などにより1つの建物にした 物理的 ×
建物分棟登記 建物の一部を取壊して、2つの建物にした 物理的 ×
建物合併登記 2つの登記された建物を1つにする 主と主 → 主 ×
建物分割登記 登記された1つの建物を2つに分ける
主と付属 → 主と主に
×
建物区分登記 アパート等(共同住宅)の1個の建物の一室を売りたい ×
      
区分建物表題登記 マンションを新築した。
2世帯住宅を建築し、親子個別に居住区間を所有したい
×
区分建物区分登記 マンション等の一室を分けて、その一部を売りたい ×
      
所有者表示変更登記 表題部所有者の住所や氏名の変更
各種図面の訂正 建物図面・各階平面図)の訂正 ×

以上の内容は、簡略化して記載していています。
また、掲載されていない申請手続きもありますので、詳しくはお問い合わせを・・・


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