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| 03.測量の係る、概算費用を教えてください。 |
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土地の資料などが揃っていないと、難しいです。 |
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ワンポイント:皆さんの関心の一番は、ここにあると思いますが、何と言っても、測量する土地についての、ある程度の資料調査をしないと、不透明な部分が多く、漠然とした内容ではお答え出来きません。報酬の基準額もありますが、不動産取引の手数料みたいに、「片方から受けられる報酬 1物件 3%+6万(上限価格)他」と算出するのでなく、個々の作業手間に応じて報酬を頂くようになっています。(積み重ね)土地は、商品のように、同じ物がないので、ある程度の資料が揃っている状況でなければ、見積りとして算出しても、実際価格と大きく異なるってしまう事が多く、意味が無い物になってしまいます。もちろん資料があれば見積もりは可能です。 |
| 04.境界からブロックが越境しています。すぐ取壊さなければなりませんか? |
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基本的には、所有者同士で解決してください。 |
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ワンポイント:ブロックが境界から越境していることは、多々見受けられます。この様な時は、取壊さなければいけない・・・と所有者は不安になるものです。基本的には所有者同士で、今後の対応策を話し合って頂くのが一番良いのですが、ブロック取壊し及び建設には、経済的な負担が伴うので、直ぐに壊す(実行)となると大変です。 幾つかの方法がありますので、事務所まで、ご相談ください。 |
| 05.測量を頼んでから図面が出来るまで、どれくらいの日数が掛かりますか? |
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測量内容にも寄りますが、2週間から1ヶ月程度です。
また長いものでは、1年以上掛かるケースもあります。 |
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ワンポイント:測量の中でも単純作業で済む現況測量なら1週間内での図面発行は可能です。
しかし、立会いを要する測量では、隣接者たちの都合にも左右されるため、(例:今週の土曜はダメだけど、来週ならOK)思いも寄らない時間が掛かることがあります。また、道路査定がされていなかったり、隣接地に境界未確定の青地がある。または、境界がはっきりしない。などの様々な原因より長期化する事が多々あります。 |
| 06.面積(u)から坪に換算する方法は? |
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1.「u」から「坪」へは・・・ 面積(u)× 0.3025
=(坪)計算例1
2.「坪」から「u」へは・・・ (坪)×
3.305785
=(u)計算例2 |
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ワンポイント:当事務所では以上のように換算係数値を固定して計算していますが、地域的には使用する係数の桁数が違っていると思われます。 一応目安としてお考え下さい。
計算例1:120uから坪に換算して(計算)みる。
120(u)× 0.3025(係数)= 36.3(坪) よって 約36坪 です。
計算例2:40坪からuに換算して(計算)みる。
40(坪)× 3.305785(係数)= 132.2314(u) よって 約132u です。 |
| 07.測量を行わないで土地(一筆全部)を売ることは出来ますか? |
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可能です。 |
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ワンポイント:今でも土地を売る際に測量を行わないで、土地を売買する「公簿売買」という方法で取引される方もいます。 このままでも特段の問題はありませんが、後から測量したら面積が増えていたなんて事があっても、増えた面積分の代金を後から請求できなくなります。
細かい内容は省略しますが、もともと農地であった場合は、縄伸びと言って登記簿の面積より増えている事が多いのです。これは、農地の面積により税金が課せられていた関係で、面積を少なく申告していた事に起因していると思われます。 |
08.土地を購入しましたが、公簿取引ということで境界の明示は受けませんでした。
現地、自身で確認したところ1ヵ所だけ、境界を示す十字のない杭のようなものがありました。 これも充分に境界杭として役目をなすのでしょうか。 |
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この状況では一概に判断できません。 |
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ワンポイント:境界を示す十字のない杭のようなもの・・・とありますが、
のっぺら棒の境界標はいままでに見た事がありません。
考えられる事として、境界標が折れている。表面が欠けてしまって凹凸がない。
若しくはブロック塀などの支柱等の工作物の一部が残っていたのではないか?という事です。
(欠けてしまったり折れている境界標は幾度となく見ています。)
他の境界は存在している様なので、もしかしたら前者の境界標の表面が欠けてしまっているかもしれません。どちらにしても、境界として認定するには、隣接者と立会いを行い相互に確認しておくことが必要です。
また、境界標が埋設されているからと言って境界とは限りません。
工事などで動いてしまったり設置した境界標を何者かが、故意に動かす例も見てきました。
関係者の証言や図面資料などの整合性を見る必要があります。 |
09.境界標がブロック築造工事によって、抜けてしまいました。・・・当事務所で測量した土地
元の位置に再度埋めて欲しいのですが、どうすれば良いのでしょうか? |
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当事務所で測量を行っている土地であれば、ご連絡ください。 |
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ワンポイント:電話連絡と同時に、当事務所で発行した測量図の該当する個所に○を付けてFAX 0466-33-0607をして頂いております。 お手数ですが、ご了承ください。
連絡を受けると測量図台帳の確認と共に、当該地に係わる資料を倉庫より探してきます。
それに基づき、関係資料の再確認、現場資料の作成、観測機器へのデータロード、そして
日程の調整などを行わなければならない為、連絡があってもすぐに対応できません。
可能な限りすぐに対応したいと思いますが、1週間程度の余裕はみてください。
※この項目に掛かる費用並びに作業の手順はこちらをご参照ください! |
| 10.測量図で、境界線周辺(内外)や土地内に図面内に+0.3とか+0.2と言った表記がなされて いるものがあるのですが、これはどのような意味を持っているのですか? |
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土地の高低差を示す数値と思われます。 |
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ワンポイント:たぶん±0と言う表記が、図面の中にあるのではないでしょうか?そこを基準として+0.3なら 30cm地盤が高くなっていると言うことです。−(マイナス)表記なら、逆に低くなっていると言うことです。 |
11.土地を測量したところ、登記簿面積と実測面積に違いがあることが分かりました。
このまま放置しておくと、どんな不都合が生じますか? |
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ワンポイント:この場合は実測した結果、登記簿より面積が増えた場合と減った場合がありますので、放置した場合にどうなるのか、それぞれの要因から考えてみます。
@実測面積が多かった場合
利点:登記簿の面積によって固定資産税が算出されるため、増加部分は課税されません。
欠点:区画整理区域などの施行区域に入っている場合は、言い方が適切かどうかは分かりませんが、「損」をする可能性があります。
A実測面積が少なかった場合
利点:区画整理区域などの施行区域に入っている場合は「得」をする場合があります。
欠点:減少分だけ毎年多くの固定資産税を支払い続けることになります。
B上記@Aに共通する事項
利点:−
欠点:土地売買が発生した際に、売りたくてもすぐに売却出来ない場合があります。
登記簿と一致しない場合、面積が増えても、減っても、境界が正しいのか?近隣などから苦情が出たりしないのか?と言った心配があります。ゆえ、後日の境界トラブルを防ぐことからも、きちんと面積を直す登記をしてから土地を引渡す方法を選択する買い手が増えています。
お互いが境界の確認を行っただけでは、その行為は、第三者には分かりません。そこで、手続きを踏み、誰から見ても境界が分かるようにしておけば、トラブルは防げるはずです。
面積を直す為には、「土地地積更正登記」と言うものを土地家屋調査士が作製して法務局に申請を行います。法務局では申請書類の審査を行い、今ある図面類と一致しているのか。あるいは近隣の人とトラブルはないのか?など、実際に現地に行って確認をしたりもします。
登記が完了すると法務局の台帳に土地の図面(地積測量図)が永久保存されますので、万が一に図面を紛失しても、手数料を納付すれば、写しが発行されるので、誰でも土地の形状や大きさ、長さ、面積、境界の種類など)が確認出来ます。 |