◆ 土地境界確認についてのお願い(立会い願い)

 

 本ページは、当事務所より「土地境界確認についてのお願い書を受け取った方へのページです。
よく質問される事や、注意事項を紹介しています。
 尚、ご質問などありましたら、事務所までご連絡ください。
その際は、お名前と、お届きの書類の中に、土地所有者、場所が記載されておりますので、
お知らせください。

  • 藤沢市の道路整備事業:「狭隘」(きょうあい)に関しては、こちらもご覧下さい。 

内海雅文土地家屋調査士事務所
質疑応答
01.立会い当日は、用事があるため、行かれません。 他の日に出来ませんか?
02.立会いに要する時間はどれくらいですか?
03.立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
04.立会いに係わる当日の日当及び交通費などは誰が負担?
05.所有者は既に亡くなっていますが・・・
06.立会いに「印鑑」が必要?
07.立会を無事に終えたら?
08.署名した立会い証明書は?
09.境界は確認したけど書類への署名は・・・
10.もし立会いが不調に終わったら?
11.境界線の立会いを依頼する場合どの程度の謝礼をすればよいのでしょうか?
 また相手が社寺の場合は相場があるように聞きましたがどの程度でしょうか?
12.測量するための敷地内(隣接地)への立ち入りを拒否します・・・

 01.立会い当日は、用事があるため、行かれません。 他の日に出来ませんか?
他の日で構いません。 相談して日時を決めたいと思います。お手数ですが、事務所まで、ご連絡ください。
ワンポイント:立会日時の設定は、非常に苦労するところです。実際に皆様の個々の予定を聞いて、一度にまとめて行うことは非常に困難であるため、本書郵送の日から、おおよそ1週間から2週間先を目安に、土地所有者と協議の上で適宜決めさせて頂き、当日ご都合が悪い方のみ、後日立会いを行うようにしております。ご協力お願いいたします。
 02.立会いに要する時間はどれくらいですか?
だいたい、1件当たり15分〜20分程度あれば終わります。
ワンポイント:境界石が埋設されていなかったり、トラブルがあるような場所では、時間も掛かります。また状況に応じ、再度の立会いを求めるような事もあります
 03.立会いは所有者本人でなくても、構わないでしょうか?
所有者本人の立会いをお願いします。(原則)しかし、止む終えない事情がある時は、家族・代理人でも構いません。その際は、境界確認に関しての委任状等が必要です。
ワンポイント:是非、本人だけでなく、ご家族の方にも積極的な参加をして頂きたいと思います。中には、所有者本人ですら、境界がどこにあるのか分からない人もいます。境界を管理するのは、土地所有者ですが、何かあった時の為にも、ご家族一緒に確認してもらってはいかがですか?
 04.立会いに係わる当日の日当及び交通費などは誰が負担?
原則として自己負担です。
しかし多額な交通費を要する際には、事務所までご相談してください。
ワンポイント:境界の確認は、各人が所有する土地管理の一環として行うべきものであり、自己負担と考えます。しかし、多額な交通費を要する場合には、経済的負担を伴うのは必須であり、その際には、測量依頼者と協議して別途方法を考えたいと思いますので、事務所まで、ご相談ください。
 05.所有者は既に亡くなっていますが・・・
原則として相続人全員にお願いいたします。
ワンポイント:相続人が多い場合。または、所有者が複数人(共有)いる時には、相続人代表(共有者代表)者を選出していただき、その者が来られても構いません。ただし、その際は他の者(立会いに来ない人)からの委任状が必要です。
 06.立会いに印鑑が必要?
必ず必要なものではありませんが、出来ればお持ちください。
ワンポイント:当事務所では、立会い確認した方より、「立会い証明書」と言う書類に署名を頂いております。
しかし、土地所有者は高齢者が多いため、文字を書くのが苦手だったり、手が震えて書けない方もいる為、記名押印(こちらで記載して、はんこを押してもらう)の方法も行っています。
下欄項目(07)参照
 07.立会を無事に終えたら?
立会い証明書への署名をお願いします。
ワンポイント立会いを無事に終えたら、境界の確認をしたと言う意味で、「立会い証明書」への署名をお願いします。同書類への記載には次の方法があります。いずれの方法で構いません。
1.署名押印  本人が自署(サイン)した上で、印鑑を押し確認したもの。
2.署名    本人が自署(サイン)し確認したもの。
3.記名押印  本人以外が記載(ゴム印やパソコン等で印刷や代書)し本人が押印し確認したもの。
3.記名押印は、主に所有者が会社などの法人、お年寄りで自署(サイン)が困難な方にお願いしていますが、それ以外は(1又は2)の方法でお願いしています。
 08.署名した立会い証明書は?
基本的には、原本を事務所で保管しています。
ワンポイント:基本的には事務所で保管していますので、写し(コピー)が欲しければ申し出てください。
 09.境界は確認したけど書類への署名は・・・
是非お願いします。
ワンポイント:境界は良いけど、書類への署名は・・・と言う方は結構います。過敏に慎重になって「わざわざトラブルに巻き込まれるような署名などしない」事に越したことはないと、思いの方が殆どだと思います。
 また、私的理由から署名を拒否するものもいます。例えば「木が越境している。注意しているのに切ってくれない」とか、「町内会で決めた道路の清掃をしない」とか、「近所付き合いがない」とか・・・署名出来ない理由をあげればきりがありませんが、お互い様でもあります。あの時に署名してくれなかったから、今度はうちも仕返しして署名するのは止めよう・・・なんて事にもなりかねません。
 そう言うときには、私は後で困るのはお宅様ですよ・・・とお話しします。中には脅迫するのか?・・・と言う方もいますが(ちなみに私は脅すほど怖い顔はしていません)現在は何もなくても、将来的に土地を手放す時が訪れて来るかもしれません。
 売買では
「隣接地所有者の全員の立会証明書類がなければ、契約を解除します。」と言った特約を買主側で要求することも増えてきており、円滑な取引に支障を来たす恐れがあります。
 いずれの場合も気持ちは分かりますが、境界に異議がなければ、「立会いを行い土地境界の確認した事」に基づく事実を記すための書類ですので、協力のほどお願いしたいと思います。
関連をご参照ください。
 10.もし立会いが不調に終わったら?
理由を再調査した上で、後日再度の立会いをお願いしたいと思います。
ワンポイント原因としては「境界標がなく、当日の作業だけでは確認できなかった。」「土地所有者双方の意見に相違が生じた。」「昔に測った測量図と寸法が一致しない」など幾つかあげられますが、原因を追求した上で再度立会いを行い境界の確認作業に入らせて頂きたいと思います。
 11.境界線の立会いを依頼する場合どの程度の謝礼をすればよいのでしょうか?
  また相手が社寺の場合は相場があるように聞きましたがどの程度でしょうか?
基本的には謝礼は必要ないと考えます。また、社寺も同様と私は考えています。
ワンポイント:項目の「04.立会いに係わる・・・」でも説明しておりますが、境界確認は相隣関係として協力すべき事項であり、お互い様です。謝礼は不要と考えています。しかし実際には、地域的な慣習などで渡している所もあるかも知れません。お近くの土地家屋調査士などの専門家にお尋ね下さい。
謝礼とは別に、挨拶代わりとして近隣に和菓子などを持参する事は実際に行っています。
心理的にも違うと思いますので、積極的に行うことを薦めます。また他人任せにせず、所有者本人が持参する方が良いです。
当事務所でも幾度となく社寺と立会っておりますが、謝礼を渡したこともなく、要求されたこともありません。・・・参考までに
隣接者が遠方にお住まいの方には、交通費として渡したことはあります。
 12.測量するための敷地内(隣接地)へ立ち入りを拒否します・・・
あなた様の境界にも係わることですので、ご協力をお願い致します。
ワンポイント:立会いをお願いすると、土地所有者同士の日常生活上の問題から、立会いを拒んだり敷地内への立ち入りを拒否する方がいます。中には、当方にも矛先が向けられ、つらい思いをする訳ですが、話しを聞くと心情をお伺いできる内容ばかりです。
 しかし、測量の性質上、近隣を無視しておしすすめる訳には行きません。皆様もご存知のとおり、測量の対象となる境界は財産の範囲を示すものです。お互いの権利を守る上において、関係者らと立会いを実施した上で、話しを聴き、付近の状況などや関係資料と調整を行って確認する必要があります。ゆえ、立会いの協力と測量実施の為の必要最小限の敷地利用の協力をお願いしたいと思います。

 
 当事務所では隣接者の協力が得られなければ、測量を中断すれば済むことですが、所有者はそう言う訳には行きません。必ずしこりが残ると思います。隣接所有者が、後になって「今度は自分の方を・・・」と思っても逆に協力を拒まれ兼ねません。その時になって苦労するのは当事者なのではないでしょうか?
  関連を参照ください。
 

 最後になりましたが、文中幾多に渡り「委任状を・・・」とありますので、補足させて頂きます。
委任の内容は、「本人に代わって境界確認をする」ことですが、委任すると、法律的な解釈では、受任者は一定の権利が与えられ、その行為は本人が責任をとる事となります。
 
委任状は必ずしも必要としませんが、後記するトラブルを防止するため、お願いしています。
皆様もご存知のように、土地は非常に資産価値が高いものであります。境界確認にあたっては、少しでも誤りが起きないよう細心の注意が必要とされており、それにはその土地に一番詳しいであろう、所有者と立ち会って、確認する必要がある訳でございます。
 しかし、中には、ご本人よりもご家族の者が詳しい場合や、実質的に知人が管理しているなど、
明らかに、その者たちとの立会いを行った方が、いい場合も考えられます。土地所有者は直接の利害関係人であり、権利の当事者でありますので、管理上行う行為についての責任は、負わなくてはなりません。
後になってから、「私は知らない・・・勝手にやったこと」では、立会いした意味がなくなってしまいます。
 境界確認(立会い)は、後日の境界紛争を防止する目的もあります。
後日の紛争を防止する上でも、代理人をたてた旨の委任状を作成していただき、明確な意思表示を関係者に提示して頂き、今回の協力をして頂けたら・・・と思います。

このコーナーで取り上げて欲しい内容があれば、下欄に記載してください。
可能な限り紹介して行きたいと思います。なお、掲載後の連絡が欲しい方は、最後に
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 委任状は、当事務所で用意しておりますので、必要であれば郵送又はFAXを致します。
また、参考にこちらでも掲載していますので、ご覧になってください。
 

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 内 海  雅 文
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