| ◆藤沢市が行う道路整備事業「狭隘(きょうあい)道路」について、 |
| 内海雅文土地家屋調査士事務所 |
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| 藤沢市は、昭和62年より狭い道路(幅員4メートル未満)を4メートルの道路にするため、拡幅した後退用地を市に寄付、もしくは市と売買または使用貸借の契約により、道路として整備するための事業を行っています。 建物を建てるときは、建築基準法に基づいて、その敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。従って、幅員4メートル未満の道路に接した土地に建物を建てるときは、この道路を幅員4メートル以上に拡幅することになっております。これは、道路の中心からお互いに2メートル(原則)後退していただくものです。 従来は、拡幅された後退用地は、敷地の所有者の土地(いわゆる私道)として残っている場合がありましたが、藤沢市は、これを公な道路として確実なものとするため、現在、この制度を行っています。 しかし、建物を建てる場合だけでは、道路はなかなか幅員4メートル以上にはならないので、平成5年より建物を建てない土地についても、土地所有者の協力を得て、積極的に幅員4メートル以上の道路にすることになっています。 なお、私道(建築基準法第42条第2項)については、この制度の適用はありません。しかし、市道と同様に道路の中心から2メートル以内は、建物を建てたり、門、塀などをつくることは出来ません。(建築基準法第44条) |
| ※藤沢市狭あい道路整備要綱及び実施要領はこちら |
藤沢市:「狭あい道路の整備のご案内」より一部抜粋
| 2002/04/01 現在 | ||
| 後退道路用地の買取り価格、測量・分筆および門・塀等の工事補償金等の一覧表 | ||
| 内 訳 / 内 容 | 後退道路用地の寄付、売買の場合 | 使用貸借の場合 |
| 買取り価格 | 固定資産税額の13% ※1 | ― |
| 測量分筆登記など | 市が行います。 | 市が行います。 |
| 門、塀等の後退工事補償金 | 80万円を限度とします。 | 20万円を限度とします。 |
| 市の積算した額で補償(平成14年度から) | ||
| 道路の整備、維持管理 | 市が行います。 | 市が行います。 |
※1:買取り価格は、本年度のものです。事業年度により変化することがあります。
| 当事務所では、藤沢市より(社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会を通じて狭あい事業のうち、測量分筆登記の嘱託(委任)を受けて手続きを行っております。 内容に関して詳しく話しをお聞きになりたい方は、電 話若しくはこちらにご連絡ください。 |
(社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東支所 社員 内 海 雅 文
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