| ◆ 藤沢市の道路整備事業「狭隘」の身分証明書 |
| 内海雅文土地家屋調査士事務所 |
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| 身分証明書裏面の記載内容です。 道路法抜すい 第66条 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業所として一時使用することができる。 2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。 3 前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際あらかじめその者を当該土地の占有者に告げなければならない。 4 日出前及び日没後においては、占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。 5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。 |
(社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東支所 社員 内 海 雅 文
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