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藤沢市の道路整備事業「狭隘」に基づく立会範囲
その2
内海雅文土地家屋調査士事務所
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(3番・4番)の土地が関係してくる理由としては
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A点の位置が、誤っており真実はA’であった場合、後退部分のB点に影響が出ます。よって(地番:1番・2番)の他(3番・4番)の所有者らと立会いを行い、確認する必要があります。それとは反面(1番・7番)の境界では途中に折点があるため、6番の土地所有者との立会いは行いません。
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(社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東支所 社員 内 海 雅 文
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