狭あい道路整備事業について(境界標設置基準)
内海雅文土地家屋調査士事務所
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境界標の設置向き(藤沢方式)
【2023/6】更新
○境界標の設置基準(令和5年度)
  
 
一、道路「原道上」にある、旧民地境界標は撤去となります。
   (お隣が道路後退していない場合はこの限りでない)
 二、売買・寄附の場合、@点(下記参考図参照)に、後退地側から
   市マーク入り境界標、民地側から民の境界標の2つ境界標を
   原則、設置することとなります。
 三、境界標の埋設は、道路舗装後となります。
  
○参考図(イメージ図)
題名「立会証明書」 文面「上記の土地を測量・分筆するに当たり、下記のとおり隣接所有者と立会いし、土地の筆界について異議なく確認されたものである。 宛先「藤沢市長 山本捷雄」 申請人欄「住所・氏名・押印」 隣接者欄「地番・住所・氏名・電話番号・立会年月日・押印」欄 土地の表示「申請土地の所在・地番」記載欄 証明欄「本立会証明書のとおり立会いの事実を確認し、測量したものであることを証明します。」年月日+担当土地家屋調査士名明記+職印押印
 
○境界標の設置基準(令和5年6月更新)
 
番号 境界点の位置 寄付・売買 使用貸借
@ みなし境界線と隣地境界線との交点 市プレートを後退地内に埋設し、 民石又は民プレートを後退地外に埋設する。既存の境界標が後退地内にある場合は、当該境界標を撤去する。 民石又は民プレートを後退地外に埋設する。ただし、後退地外に設置できない場合は、後退地内に埋設する。
A みなし境界線上の民地境界点 民石又は民プレートを後退地外に埋設する。ただし、折点である場合には、市プレートを後退地内に埋設する。既存の境界標が後退地内にある場合は、当該境界標を撤去する。 @に準ずる。
B みなし境界線上の折点 市石又は市プレートを後退地内に埋設し、既存の境界標がある場合は、当該境界標を撤去する。 @に準ずる。
C 元道境界線と隣地境界線との交点 既存境界標がある場合は存置し、境界標がない場合は金属鋲を埋設する。 既存の境界標を存置又は民石、民プレート若しくは金属鋲を埋設する。
D 元道境界線上の旧民地境界点 境界標を埋設しない。既存の境界標は、舗装工事施工業者等が撤去する。 @に準ずる。
E 元道境界線上の折れ点 金属鋲を埋設する。既存の境界標は、舗装工事施工業者等が撤去する。 既存の境界標(金属鋲を除く。)を存置し、境界標が亡失又は金属鋲の場合は、市石又は市プレートを道路内に埋設する。
F 整備済の後退地等の境界点で、みなし境界線と隣地境界線との交点であった点 折れ点である場合を除き、既に埋設されている市プレートを撤去する。ただし、民石又は民プレートが後退地外に埋設されていない場合には、市プレートの撤去とともに、民石又は民プレートを後退地外に埋設する。 民石が後退地内に埋設されている場合は、埋設されている民石を撤去し、民石又は民プレートを後退地外に埋設する。
G 整備済の後退地等の境界点で、元道境界線と隣地境界線との交点であった点 既存の境界標を撤去する。 既存の境界標を存置する。
H 後退地内に存する既存境界点 既存の境界標を撤去する。 既存の境界標を存置する。


  当事務所は、藤沢市から狭あい道路整備事業に基づく業務の委託を受けて、
 境界立会・測量・土地分筆登記などの業務を行っております。

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