◆「筆界確認書」を取り交わした方へ・・・

内海雅文土地家屋調査士事務所
ここでは、「筆界確認書」の注意事項などを記載しています。
 この度は、筆界確認書(土地境界確認書)の取交しにご協力頂き、誠にありがとうございました。
 
 同書類は、土地境界に関して、当事者間で取り交わした財産に関する重要な書類であります。
土地を管理する所有者「甲」及び「乙」が一部づつ所持(※注1)して頂くため、当事務所で預かって保管する事は、基本的に行っていません。また、再発行は出来ませんので、各人で責任を持って保管していただくよう、宜しくお願いします。
 
 今後、建築時や測量などの立会いや境界確認を行う場合には、関係人(土地家屋調査士、測量士、建築士、宅地建物取引主任者、現場工事責任者等)に提示し、境界の確認をして頂いてください。また、相続や売買などにより、地所を新たな所有者に移転する際には必ず書類を引き継いでください。

本文は、平成11年8月以降に作成した書類には記載済み。
(※注1) 所有者が数人いる場合は、その代表者が所持してください。

 

 ◆「立会い証明書」に署名いただいた方へ

内海測量建築設計事務所
ここでは、「立会証明書」の注意事項などを記載しています。
 この度は、立会い証明書へ署名(※注2)頂き誠にありがとうございました。
 
 同書類は、土地境界の範囲を確認した書類ではありますが、特段の申し入れがない限り、1部のみの作成となっております。 そこで、当事務所では原則的には「原本」の保管を行っていますので、同書類を必要とするときには、お気軽にご連絡ください。但し、お貸しするには幾つかの制限がありますので、連絡を受けたときに伝えたいと思います。 
 また、写しは、立会い証明書に署名いただいた方の全員にお配りしていますので、届いていない方は、お手数ですがご連絡ください。
原本は平成8年頃から保管していますが、全てある訳ではありません。
(お客様がお持ちの場合が多いです。)しかし写しは全て保管しています。
(※注2) 本書への記載方法は、次のとおりです。
1.署名押印  2.署名  3.記名押印  ・・・左記項目の説明


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