藤沢市の道路整備事業「狭隘(きょうあい)」に基づく境界標設置向き
内海雅文土地家屋調査士事務所
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境界標の設置向き(藤沢式)
【2015/10】
◆平成27年9月の狭あい申出書受付分から境界標の設置基準が変更と
 なりました。
 
 
一、道路「原道上」にある、旧民地境界標は撤去となること
   (お隣が後退していない場合はこの限りでない)
 二、売買・寄附の場合、下記の参考図「A点・B点(同一点)に、
   2つ境界標を原則、設置します。
 三、境界標の種類として「金属鋲」の使用が原則不可

【過去の経緯】
○平成12年度より道路後退部分を明示する境界標の埋設時期や種類など
 が変更となりました。境界標の埋設は、道路舗装後となりました
 ので、測量・立会い時から数ヶ月以上の期間を要する場合もあります。
○境界標設置向きは基本的に下図に示す通りです。
○平成13年度より境界の設置方法が一部変更となりました。
○平成20年度より境界の設置方法が一部変更となりました。
  
○参考図(イメージ図)
題名「立会証明書」 文面「上記の土地を測量・分筆するに当たり、下記のとおり隣接所有者と立会いし、土地の筆界について異議なく確認されたものである。 宛先「藤沢市長 山本捷雄」 申請人欄「住所・氏名・押印」 隣接者欄「地番・住所・氏名・電話番号・立会年月日・押印」欄 土地の表示「申請土地の所在・地番」記載欄 証明欄「本立会証明書のとおり立会いの事実を確認し、測量したものであることを証明します。」年月日+担当土地家屋調査士名明記+職印押印
 
○境界標の設置基準
売買・寄付の場合 使用貸借の場合
設置点 境界標の種類 境界標の種類
A点 民石又は民プレート
を宅地側から設置
民石又は民プレート
を宅地側から設置
境界設置のスペースを確保して
頂く必要あり
境界設置向きは原則、申出人の
宅地側から
民地側から設置できない場合は、
B点に準ずる
B点 市プレートを
後退地側から設置
民石又は民プレートを
後退地側から設置
設置出来ない場合あり
その場合はA点のみ設置
A点に設置できない場合のみ
対応する
C点 市石又は市プレートを
後退地側から設置
民石又は民プレートを
宅地側から設置
D点 民石又は民プレートを
宅地側から設置
民石又は民プレートを
宅地側から設置
状況により設置しない場合あり
申出人(所有者)と協議し確認
状況により設置しない場合あり
申出人(所有者)と協議し確認
※境界標の種類は、設置する箇所の構造物等により判断となります。
※上記の各点(A〜D点)は、金属鋲は設置不可となります。
※道路(原道上)にある、旧民地境界標は撤去となります。

(公益社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東地区  社員  内 海  雅 文

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