藤沢市の道路整備事業「狭隘」に基づく境界標設置向き
内海雅文土地家屋調査士事務所
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境界標の設置向き(藤沢式)
◆平成12年度より道路後退部分を明示する境界標の埋設時期や種類などが変更となりました。境界標の埋設は道路舗装工事後となりましたので、測量・立会い時から数ヶ月以上の期間を要する場合もあります。
◆境界標設置向きは基本的に下図に示す通りです。
◆平成13年度より境界の設置方法が一部変更となりました。
題名「立会証明書」 文面「上記の土地を測量・分筆するに当たり、下記のとおり隣接所有者と立会いし、土地の筆界について異議なく確認されたものである。 宛先「藤沢市長 山本捷雄」 申請人欄「住所・氏名・押印」 隣接者欄「地番・住所・氏名・電話番号・立会年月日・押印」欄 土地の表示「申請土地の所在・地番」記載欄 証明欄「本立会証明書のとおり立会いの事実を確認し、測量したものであることを証明します。」年月日+担当土地家屋調査士名明記+職印押印
◆図:既設(設置済み)境界標を示す・・・○
売買・寄付の場合 使用貸借の場合
設置点 境界標の種類 市のマーク 境界標の種類 市のマーク
A点 コンクリート杭(民)又は
金属製プレート(民)
なし
なし
コンクリート杭(民)又は
金属製プレート(民)
設置なし(平成13年〜) 設置なし(平成13年〜)
B点 金属製プレート(市) あり 金属製プレート(民) なし
C点 金属製プレート(市) あり 金属製プレート(民) なし
D点 コンクリート杭(民)又は
金属製プレート(民)
なし
なし
コンクリート杭(民)又は
金属製プレート(民)
なし
なし

(社団法人)神奈川県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
湘南東支所  社員  内 海  雅 文

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