| 【2005/12/28】お知らせ 平成18年2月1日より、神奈川県内に申請する 土地分筆登記手続の内容が大きく変わります。 同日以降の申請では、全ての土地を求積しなくてはならず、 従来から多く取り扱われてきた 「必ずしも一筆については、求積方法を明らかにしなくてよい」 と言った、残地計算(差引き計算)の取り扱いが行えなくなります。 登記簿の面積と現地が一致しない場合は、 土地地積更正登記と同時に申請をする必要があり、 ほとんどの土地が対象となると予想されます。 今後、土地分筆登記を行う予定がある場合には、時間的な余裕を持って 依頼される必要がありそうです。
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