作製:内海土地家屋調査士事務所

 

◎地図等の閲覧・写しの申請書はこちら 
(地図・公図・地積測量図・土地所在図・建物図面・各階平面図など)
◎地図等の閲覧・写しの請求を行う制度が始まりました。
ただ今、下記の新様式申請書
記載例を作成中です。しばらくお待ちください!
地図・公図地積測量図・土地所在図・建物図面・各階平面図など)

  



  

「建物図面・各階平面図の閲覧」申請に係わる一連の流れ
@管轄登記所の確認 不動産がある各都道府県に置かれている法務局・地方法務局に実際に取扱う登記所(本局・支局や出張所)を電話で確認してみて下さい。
A申請書の記入・提出 申請書の記載方法は上記の通りですが、登記所に備付けられている申請書とは若干相違するかも知れませんが、大体同じようです。
この申請書では、窓口に直接申請する必要があります。
また、平成13年より写しの請求制度が出来ましたので、新たな申請書に書き直すように指示されるかも知れません。
(新様式による「写し・閲覧」の請求はこちら/申請書

登記印紙は、登記所内で販売していたり、最寄の郵便局で販売しています。
ここで用意している申請書を使用して申請が出来ます。
B閲覧「建物図面他」 申請すると簿冊が出てきます。地番区域ごとに家屋番号順に並んでいますので自分で探してください。
必要であれば、法務局備え付けのコピー機により自分でコピーを取る事が出来ます。全国的には分かりませんが、1枚あたり40円程度です。
建物図面・各階平面図は全ての建物に備付けられているものではありません。
図面の中には順に編綴されていないものもあります。。
閲覧席では、ボールペンやインクを使用することは厳禁です。
C備 考 全ての建物に図面が備付けられているものではありませんが、無い場合は、順番に綴じ込まれていない図面も見受けられますので、図面の前後を確認してみて下さい。
(平成以降に登記された建物であれば、間違いなく図面はありますが、昭和40年代以前に登記されたものは図面が無いことが多いようです。)
また、現地に建物があるのに、登記簿や図面で記載されていない時は、
未登記の可能性もあります。
閲覧席では、ボールペンやインクを使用することは厳禁です。
申請書記載の補足説明 記載例は、藤沢市辻堂新町○丁目1111−1の土地上にある建物の「建物図面」の閲覧(見る)するためのものです。
申請者が記載又はチェックする項目は青色で記載したところです。
赤色の個所は注意書きです。
アンケート 内海雅文土地家屋調査士事務所


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