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| 「地図・公図の閲覧」申請に係わる一連の流れ | |
| @管轄登記所の確認 | 不動産がある各都道府県に置かれている法務局・地方法務局に実際に取扱う登記所(本局・支局や出張所)を電話で確認してみて下さい。 |
| A申請書の記入・提出 | 申請書の記載方法は上記の通りですが、登記所に備付けられている申請書とは若干相違するかも知れませんが、大体同じようです。 窓口に直接申請する必要があります。(郵送による手続きは出来ません。) 登記印紙は、登記所内で販売していたり、最寄の郵便局で販売しています。 ここで用意している申請書を使用して申請が出来ます。 |
| B閲覧「地図・公図」 | 申請すると1枚の図面が出てきます。地図と公図の両方の図面が出てくる訳ではありません。また該当の地番は自分で探します。 必要であれば、エンピツを使用し書き写して来ますが、現在では法務局備え付けのコピー機により自分でコピーを取る事が出来ます。全国的には分かりませんが、1枚あたり50円程度です。 地図(公図)の地番の中には複数の図面にまたがって表示されているものもありますので、その際にはもう一方の地図(公図)番号を調べて、新たに請求する必要があります。 |
| C備 考 | 公図は、現在のところ、写しの交付請求がありません。 (地図は、写しの請求が出来ます。) よって公図は、閲覧を行って、自分でコピーするしかありません。 (平成13年4月1日より写しの交付請求可能となります。) 閲覧席では、ボールペンやインクを使用することは厳禁です。 |
| 申請書記載の補足説明 | 記載例は、藤沢市辻堂新町○丁目1111−1の「地図・公図」の閲覧(見る)するためのものです。
申請者が記載又はチェックする項目は青色で記載したところです。 赤色の個所は注意書きです。 |
| アンケート | 内海雅文土地家屋調査士事務所 |
http://www.utsumi-sokuryo.com
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