◆ 法務局で不動産登記簿の謄本・抄本の請求をするのには・・・
内海雅文土地家屋調査士事務所
 法務局では、登記簿のコンピュータ化が進めており、神奈川県内の法務局は過半が完了しておりますが、依然、従来のブック(簿冊)方式で、事務が取り扱われている法務局が残っております。当方では、コンピュータ化された法務局と、従来のブック形式で取り扱っている法務局に分け、異なる「申請様式/書式記載例」を作製しています。
調査する土地を管轄する法務局が、コンピュータ化されているのかここで確認を行います。
(神奈川県内は全て記載)詳細がない場合は、法務局で確認して下さい。
●コンピュータ庁
◆登記事項証明書・登記事項要約書の申請書様式を作成。
各種申請(土地・建物・マンション・地図・公図・建物図面)記載例を作成
詳しくは、各項目に書かれていますので、ご参照ください。
 ●コンピュータ化された法務局では・・・ 
 土地を管轄する法務局がコンピュータ化されいれば、最寄の法務局(コンピュータ庁)で請求をすることが出来ます。
 ただし、このサービスは登記事項証明書及び会社の謄本などの一部であり、登記事項要約書/公図/地積測量図等の図面類は、直接、管轄する法務局に行かなければ請求が出来ないので注意してください。
 また、登記情報交換サービスを実施している法務局でなければ、最寄の法務局(コンピュータ庁)での取得が出来ません。
●ブック庁(簿冊形式)
◆登記簿謄本・抄本・閲覧の申請書様式を作成。
◆謄抄本・閲覧各種申請(土地・建物・地図・公図・地積測量図)
記載例を作成。
詳しくは、各項目に書かれていますので、ご参照ください。

内海測量建築設計事務所
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